FC加盟時に得た技術は脱退後も使えますか?| 成功の説教部屋

03/28更新 [新着13件]

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FC加盟時に得た技術は脱退後も使えますか?

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マンチカンさん

フランチャイズ(企業情報・資金・業界・物件・サポート・海外など) 法務(契約・債権債務など)

バッグ・靴などの修理・修繕系のFC加盟を検討しています。

手先は器用な方なので研修での技術習得は苦にならないであろうと考えています。

さて、開業後契約期間の満了をもってFCから脱退し、新たに全くの個人経営で同業の会社を起ち上げても問題はないでしょうか?
つまり、FC加盟時に得た技術をFC脱退後にも用いて収入を得ても問題はないのでしょうか。

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劉備 さん

フランチャイズ本部によりますね。フランチャイズ契約書に記載がありますので、しっかりと確認しておきましょう。多くの本部では、契約解約後、一定期間(2年ほど)は、同業での起業を禁止しています。これは、フランチャイズ本部が自社で蓄積したノウハウを守る為であり、つまりそれは他の加盟店の経営を守る為でもあります。同じノウハウを持った競合が沢山出来てしまったら、価格でしか勝負できなくなりますからね。しかし、フランチャイズ本部によっては、そのような決まりがないケースもありますので、確認が必要しましょう。

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Myself さん

フランチャイズ契約書に記載されています。

多くのフランチャイズ本部が契約書に「競業避止義務」を条項に設けています。

フランチャイズビジネスはノウハウの提供がその柱となっております。本来秘密であるノウハウの開示をするわけですね。フランチャイズ本部がそのノウハウを守るために「競業避止義務」を定めるのは当然の事といえます。

契約後であっても、一定期間はこの競業避止義務がある場合が多いのでご注意ください。

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KO-chan さん

Myselfさんのおっしゃる通り競業避止義務の条項があったがポイントとなります。
そして、競業避止業務の条項を規定しているケースがほとんどです。
但し競業避止義務が契約にあったとしても競業が必ずしも認められないわけではなく、
・フランチャイザーの定めた契約が不当に制限しており競業避止義務が無効となる場合
・競業違反の主張が信義則に反する場合
は、競業が認められる場合があります。

マンチカンさんの場合FC加盟前のようですが、契約終了後ご自分で開業されることを検討されているようであれば、検討中の加盟契約の競業避止契約をよく確認して下さい。

競業避止契約は地域などが限定されますので
(不当に広い範囲での事業を制限することはできません)
契約後ご自分で開業される予定の地域が制限の範囲外の場合などは、開業は問題ありません。
事前にフランチャイザー側と協議しておくことも、トラブル
を避けるために有用かと思います。

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